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履歴書の「免許・資格」欄で、手が止まる。フォークリフトの資格は持っている。でも、何と書けばいいのか、正式名称が出てこない。「フォークリフト免許」でいいのか、それとも別の書き方があるのか。
検索すると、「正式名称を書きましょう」とはどこにも書いてある。でも、それだけだと結局、何が正式名称なのか分からないまま終わってしまう。「免許」と書いていいのか、それすらもはっきりしない。
先に結論を書きます。フォークリフトの資格は「免許」ではありません。そして正式名称は、あなたの手元にある修了証に、すでに印刷されています。根拠となる条文と様式番号まで、この記事で渡します。
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結論——書くのは「免許」ではなく、修了証に印刷された名前
正式名称は、新しく調べるものではありません。手元の修了証に、すでに書かれています。
「フォークリフト免許」は、私たちが日常的に使っている通称です。履歴書に書くべきなのは、法令が定めた正式名称。理由を、条文の順に説明します。

根拠1:法令上、フォークリフトの資格は「技能講習」であって「免許」ではない
安衛法第76条第2項は、技能講習の修了証について、こう定めています。
「技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し…技能講習修了証を交付しなければならない。」
交付されるのは技能講習修了証です。免許証ではありません。安衛則第81条にも、同じ言葉が使われています。
「技能講習を行つた登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証(様式第十七号)を交付しなければならない。」
ここに「(様式第十七号)」という指定があります。つまり、あなたの修了証は、決まったフォーマットで作られた公式な書面です。履歴書には、この様式に印刷されている名称——多くの場合「フォークリフト運転技能講習」——をそのまま書き写せば、それが最も正確です。取得した行為も「合格」や「取得」ではなく、「修了」が正しい言葉になります。
根拠2:様式第十七号は、実はフォークリフト専用ではない
ここは、調べる中で見つけた、あまり書かれていない点です。様式第十七号は、フォークリフトのためだけに作られた書式ではありません。玉掛けやクレーンの運転など、すべての技能講習に共通する様式です。様式の中に「技能講習の種類」を記入する欄があり、あなたが受けたのがフォークリフトなら、そこに「フォークリフト運転技能講習」と記載されています。
つまり、履歴書に書く正式名称は、様式の名前(様式第十七号)ではなく、その様式の中に書かれている「技能講習の種類」の欄の文字です。ここを混同すると、様式番号を書いてしまうような誤解も起こりえます。正しくは、修了証を実際に見て、「技能講習の種類」欄の文字をそのまま転記することです。
根拠3:法令自身が「免許証」と「資格を証する書面」を書き分けている
安衛法第61条第3項には、こうあります。
「第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」
法令は「免許証」と「その他その資格を証する書面」を、並べて書き分けています。フォークリフトの技能講習修了証は、後者にあたります。法令自身が両者を別の言葉で扱っている以上、履歴書で「フォークリフト免許」と書くのは、正確さの面では一歩後退した書き方だと分かります。
——分かれ目が分かった、あなたへ
——資格欄の前で、手を止めていたあなた。
「フォークリフト免許」でいいのか、正式名称があるのか、はっきりしないまま書こうとしていた。
——条文を確認したあなた。
書くべきは「免許」ではなく、修了証に印刷された正式名称だと分かった。様式第十七号という決まった書式で交付されていること、そこに「技能講習の種類」という欄があることも、はっきりした。
少し、私自身の話をさせてください。私は2017年6月、会社の指示でフォークリフト運転技能講習を受けました。修了証は今も手元にあります。今回、条文を確認して初めて、あの一枚が「様式第十七号」という決まった様式の一枚だったと知りました。当時はただの紙切れだと思っていましたが、法令に基づいて発行された公式な書面だったわけです。手元にあるその一枚を、そのまま書き写せばいい。それだけのことでした。
志望動機に、資格手当への期待をそのまま書いていいか
資格を取った理由が、正直なところ「資格手当がつくから」だったとしても、志望動機にそのまま書くのはおすすめしません。採用担当者が知りたいのは、あなたがその資格をどう業務に活かせるかであって、あなたの家計の事情ではないからです。金銭的な動機は、自分の中に持っておくだけで十分です。志望動機には、「フォークリフトの資格を活かして、現場の作業効率に貢献したい」など、業務にどう活きるかを書いてください。
もし、この履歴書を転職のために書いているなら
ここまで正式名称の話をしてきましたが、そもそもこの履歴書は、何のために書いていますか。今の会社に残るためだけなら、書く機会はそう多くありません。次の職場のために書いているなら、少し先の話も書いておきます。
フォークリフトは、物流の現場だけの資格ではありません。製造の現場でも、原材料や製品の運搬で日常的に使われています(私が乗っていたのも製造現場でした)。つまりあなたは、物流の人であると同時に、製造業の人でもあります。探せる場所は、思っているより広いということです。
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今日から、確認してほしいこと
最後に、今日からできることを書きます。
手元の修了証を、実際に見てください。「技能講習の種類」の欄に書かれている文字を、そのまま履歴書に書き写してください。取得年月も、修了証に印刷された年月をそのまま使います。動詞は「取得」ではなく「修了」です。それだけで、正式名称の問題は解決します。
参考文献・出典
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)」第61条・第76条 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)」第81条・様式第十七号 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032

